2005-04-08 第162回国会 衆議院 法務委員会 第11号
という定めがありますことから、それを前提といたしまして、監獄法の二十四条一項が、「作業ハ衛生、経済及ヒ在監者ノ刑期、健康、技能、職業、将来ノ生計等ヲ斟酌シテ之ヲ課ス」としております。
という定めがありますことから、それを前提といたしまして、監獄法の二十四条一項が、「作業ハ衛生、経済及ヒ在監者ノ刑期、健康、技能、職業、将来ノ生計等ヲ斟酌シテ之ヲ課ス」としております。
そうしますと、時事の解説が入ったものでもそれに当たるわけでありますが、しかし、中身につきましては、「左ニ掲グル物品ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニハ本法二依リ物品税ヲ課ス」と物品税法第一条にございまして、その中身、免税点なりその他どの範囲のものを取り上げるか、またどの範囲のものをはずすかということは、規正法律の焼定によりまして委任命令によって物品税法施行規則の別表で規定されておるわけでありまして、例外等
○村山政府委員 これは物品税法の第一条に明定しておりまして、一条では「左ニ掲グル物品ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニハ本法ニ依リ物品税ヲ課ス」、従いまして、課税になるものは左に掲げる物品に限られる、ただしそのうち具体的にどの範囲にするかということにつきましては命令ではっきりいたします、こういう趣旨が一条に書いてあるわけでございまして、それを受けまして、施行規則の課税物品表のところで、その二十七号、これは
○小笠原二三男君 私一番気に食わないのは、第一条を見てかちんとくる点は、「左ニ掲グル物品ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ二八本法ニ依リ物品税ヲ課ス。」、「命令」というのは何だというふうに読みかえているか知らぬが、これは天皇さんの命令だったのでしょう、当時は。そういう意味で、あとは今言う政令や何かにゆだねる形になっているのです。しかし、これはどうも今ごろの憲法下の法律としてはいやな感じを持つのですね。
監獄法第二十四条には、「作業ハ衛生、経済及ヒ在監者ノ刑期、健康、技能、職業、将来ノ生計等ヲ斟酌シテ之ヲ課ス、十八歳未満ノ者ニ課ス可キ作業ニ付テハ前項ノ外特ニ教養 ニ関スル事項ヲ斟酌ス」というのが法の中にあります。それから施行規則では、第七十一条に「作業賞與金ハ行状、性向、作業ノ種類、成績、科程ノ了否ヲ斟酌シ司法大臣ノ定ムル所ニ依リ計算ス可シ」。
ただその頭に、「左二掲グル物品ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニハ本法ニ依リ物品税ヲ課ス」こういうふうな書き方に実はなつております。
かように考えておるのでありまして、本法案の第三條の趣旨をさらに具体的に申し上げますならば、ただいまお示しの現行監獄法第二十四條において「作業ハ衛生、経済及ヒ在監者ノ刑期、健康、技能、職業、将来ノ生計等ヲ斟酌シテ之ヲ課ス」この矯正保護作業に役立つものとしての内容を現行監獄法の二十四條で規定しておるもの、かように解釈いたしておるのであります。
たとえば二十四條には「作業ハ衛生、経済及ヒ在監者ノ刑期、健康、技能、職業、将来ノ生計等ヲ斟酌シテ之ヲ課ス」と作業の課し方がこれにきまつておるのであります。このほかにさらに矯正保護の目的を達するような作業でなければならぬことになるのでありますから、この二十四條第一項がただちに変更されるのか、変更されないのか。